会則
日本死の臨床研究会北海道支部 会則
会 則
(名称)
第1条 この会は「日本死の臨床研究会北海道支部」と称する(以下本会という)。本会は、日本死の臨床研究会地方部会運営細則により、支部長所属のところに置き運営を行う。
(所在地)
第2条 本会の事務局を札幌市東区本町1条1丁目2-10
北海道消化器科病院内に置く。
(目的)
第3条 本会は身近な人の死に直面している人、かつて直面した人、医療、宗教、福祉、教育に携わる人、死生観について考えようと言う人が集まり、生と死の意味を深めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条目的達成のため次の事業を行う。
-
定例会
-
研究会
-
セミナー
-
その他
(会員)
第5条 本会は本会の主旨に賛同し所定の会費を納入した者を会員とする。
但し本会の事業には会員以外でも賛同することができる。
-
正会員:本会の目的に賛同して入会した個人
-
賛助会員:本会の目的に賛同して、その事業、研究会を援助する団体
(入退会)
第6条 本会に入会する時は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、支部長に提出しなければならない。
(会費)
第7条 1.本会会費を年額正会員2千円、賛助会員1口1万円とする。
2.本会の事業に参加する時は別に所定の参加費を納入する。
(役員)
第8条 本会の役員は世話人および若干の常任世話人を以って構成する。役員の中から1名を支部長とし、会計監査のため会計監事2名、事務局監事1-2名をおく。役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第9条 本会に顧問を若干名置くことができる。
(会議)
第10条 本会の会議を総会及び世話人会の2種とする。
(総会および研究会)
第11条 総会は年1回開催し、支部長が召集し、本会の重要事項を議決する。
第12条 研究会は年1~2回開催し、学術交換を行う。
(世話人会)
第13条 1.世話人会は支部長が随時招集し総会の議決に従って本会の事業ならびに予算の執行を決定する。
2.世話人会は本会の会務および運営を事務局に委嘱する。
(会計)
第14条 1.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
2.本会の事業計画、決算および予算は支部長が作成し、総会の議決を経なえればならない。
(会則変更)
第15条 本会側の変更は総会の承認を必要とする。
(施行細則)
第16条 本会側施行に際しての必要な事項は世話人会の承認を得て別に定める。
(附則)
この会則は、1995年4月1日より施行する。
この会則は、2000年4月22日より改正施行する。
この会則は、2002年4月1日より改正施行する。
この会則は、2004年4月24日より改正施行する。
この会則は、2009年4月18日より改正施行する。
この会則は、2011年4月16日より改正施行する。(第2条所在地の改正)
この会則は、2012年11月1日より改正施行する。(第2条所在地の改正)
この会則は、2018年4月21日より改正施行する。(第2条所在地の改正)